2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号
こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
○国務大臣(加藤勝信君) 精神保健福祉法改正案についてということでよろしいでしょうか。 前通常国会において、参議院で一部修正の上、可決をいただきました。その後廃案となったところでありますけれども、その際にも、野党を中心に様々な御意見をいただくなど長時間にわたる審議、十八項目に及ぶ附帯決議も付されたというふうに承知をしております。
しかも、厚労省は、昨年も精神保健福祉法改正案の立法事実の説明資料を書き換えていました。 立法のための重要資料を官僚が操作したり、捏造したりと、これまでの議論の前提であった行政機構と立法府の信頼関係が今根底から崩れていることに国民の不信感は限界に達しています。今回の書換えはそれを更に拡大させてしまいました。農水大臣、これについてどう説明するのでしょうか。
精神保健福祉法改正案におきます改正後の第二条第二項につきまして、国と地方公共団体の義務として、精神障害者に対する医療は病状の改善など精神的健康の保持増進を目的とすることを認識すべきこと、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮すべきことを新たに法律上明記するものでございまして、御指摘のとおり、精神科医療の役割は精神障害者に対する治療や健康の維持増進を図るものでございまして、犯罪の発生防止ではないことや
○河野(正)委員 実は、前回の精神保健福祉法改正案の審議の際も、私は厚生労働委員ではなかったんですけれども、差しかえで来させていただきまして、参考人質疑でこの場所に立たせていただきました。 精神医療審査会の状況が大変厳しい状況にあり、委員の確保など、自治体も対応に苦慮している状況を取り上げさせていただきました。
今回は政府提出の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる精神保健福祉法改正案について質問させていただきたいと思います。 本法案の概要を説明した四枚組資料につきまして、その一枚目冒頭には相模原事件と二度と同様の事件が発生しないようと記載されています。
今回の精神保健福祉法改正案の条文中に、精神障害に対する医療は病状の改善など精神的健康の保持増進を目的とすることを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮すべきと明記をされました。このことは評価をしたいと思います。精神障害者の人権尊重の重要性、そして地域移行が促進されるべき点、医療支援が重要であること等からも、今回のこの法改正には賛成をしたいと思います。
精神保健福祉法改正案について質問させていただきます。 今回の精神保健福祉法改正では、措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備、精神保健指定医制度の見直し、医療保護入院の入院手続等の見直し等の改正が行われます。精神保健福祉法は平成二十五年にも改正されておりまして、前回の改正法では、例えば医療保護入院に係る問題などは附則の検討規定として掲げられております。
では、精神保健福祉法改正案について伺います。 まず、本来の精神保健福祉法の目的は、精神障害者の人権を守り、地域の中で安心して暮らせる環境を整備するための法律です。
まず、きょうは精神保健福祉法改正案からお尋ねをいたします。 昨年七月、神奈川県相模原市の障害者支援施設で四十六名もの死傷者を出した痛ましい事件から半年以上が過ぎました。改めて犠牲になられた方々にお悔やみとお見舞いを申し述べたいと思います。 この事件を経まして、施設の防犯、安全性についての議論が目立つように思っております。犯罪防止という意味で二つの観点があると思います。
精神保健福祉法改正案は、保護者制度という一九〇〇年制定の精神病者監護法の残滓を廃止するとともに、障害当事者の権利制限にかかわる重大な問題を含むものです。一方、障害者雇用促進法案は、障害者権利条約の批准を見据えた改正であり、それぞれに異なる課題を抱えた法案です。それを一括で、しかも短時間の審議で採決を行うことに強く抗議をするものです。 以下、法案に反対する主な理由を述べます。
きょうは、精神保健福祉法改正案に絞って質問をいたします。 一九〇〇年、明治の時代につくられた精神病者監護法以来、法律の名前や一部改正はあったものの、変わらずに根幹とされてきた保護者制度の廃止を決めるものとして、関係者の期待は大きかったはずであります。
私は、精神保健福祉法改正案について御検討いただきたい点につきまして、法律家の立場から数点申し上げさせていただきたいと存じます。 第一は、医療保護入院の在り方について、従前は保護者の同意を要件としていた点を、家族等の同意という形に改正する点についてであります。 今回の法改正で保護者制度の廃止に踏み切られることは歴史的に評価されるべき英断であると存じます。
当会からは、障害者雇用促進法改正案と精神保健福祉法改正案について意見表明させていただきます。 まず最初に、障害者雇用促進法改正案について申し述べさせていただきます。 本改正案に関しましては、平成二十二年閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を踏まえて、障害者雇用促進法の検討、また、障害者権利条約に関し、労働・雇用分野においてようやく締結に向けた検討が行われました。
まず、精神保健福祉法改正案について、みんなねっと副理事長の本條参考人にお伺いをしたいというふうに思います。 先ほども詳しく本條会長の意見についてはお伺いをしました。そのような中で、改めて数点についてお伺いをさせていただきたいと思うんですけれども、現行の精神保健福祉法の保護者制度は、他の疾病や障害にはない、精神障害者特有の制度だと言えます。
さて、保岡さんの動きについて、この動きをちょっと時系列的に見ますと、平成十一年の四月に参議院で、それから五月に衆議院でこの精神保健福祉法改正案が審議されたときに、それぞれ附帯決議が付いて、この触法精神障害者対策について幅広い観点から検討を行うという問題の附帯決議が行われていますね、これ、訳の分からぬ内容の。これに基づいて、保岡議員は私的勉強会を始めております。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案及び与党提出、同法案修正案並びに民主党提出、精神保健福祉法改正案ほか二案に対し、反対の討論を行います。 反対の理由を申し上げるに先立って、委員会運営に関し、一言申し上げます。